各務原市議会 2010-09-27 平成22年 9月27日総務常任委員会−09月27日-01号
こちらには、平成18年度及び19年度における児童手当の制度拡充に伴います地方負担の増加に対応するために交付される児童手当特例交付金と、平成18年度の税制改正によりまして、住宅借入金等特別税額控除による減収と、自動車取得税の減税に伴います自動車取得税交付金の減収の一部を補てんするために交付される減収補てん特例交付金を含むものでございます。
こちらには、平成18年度及び19年度における児童手当の制度拡充に伴います地方負担の増加に対応するために交付される児童手当特例交付金と、平成18年度の税制改正によりまして、住宅借入金等特別税額控除による減収と、自動車取得税の減税に伴います自動車取得税交付金の減収の一部を補てんするために交付される減収補てん特例交付金を含むものでございます。
9款地方特例交付金、1項1目地方特例交付金は、児童手当特例交付金、地方税等減収補てん特例交付金、自動車取得税減税に伴う減収補てん特例交付金でありまして、額の確定により1,129万2,000円増額するものであります。内訳は説明欄に記載のとおりであります。
平成21年度の地方特例交付金につきましては2種類ございまして、1つが児童手当特例交付金、もう1つが減収補てん特例交付金というものでございます。全体で額が増となっておりますが、この理由としましては、先ほど御説明させていただきました自動車取得税の軽減措置に対する自動車取得税交付金の減収見合い分としまして、先ほどの減収補てん特例交付金が増加するというようなものでございます。
児童手当特例交付金8,300万円は、児童手当につきまして、平成18年度の小学6年生までへの拡大分と平成19年度の0歳から2歳児の第1子、第2子の月額手当の5,000円から1万円の拡大分に対する交付金を計上いたしております。
このほか、児童手当特例交付金は、児童手当の拡充に伴う地方特例交付金で、平成18年と19年度の児童手当の拡充に伴いまして地方負担に対応するため、1,162億円が追加をされております。 特別交付金についても、減税補てん特例交付金が平成18年度をもって廃止されたことに伴います経過措置として交付される特別交付金の総額は2,000億円となりまして、平成21年度まで措置されることになっております。
これは、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対する児童手当特例交付金と、平成18年度の税制改正により、住宅借入金等特別税額控除の既適用者について、税源移譲により所得税で控除し切れない分を個人住民税から控除することになったことに伴い、個人住民税の減収額を補てんする減収補てん特例交付金、さらに自動車関連諸税の減税が実施されることにより市町村財政に大きな影響を与えることを踏まえ、自動車取得税の減税に伴
額の確定により児童手当特例交付金369万1,000円、減収補てん特例交付金1,218万3,000円をそれぞれ増額するものであります。 次に、2項特別交付金は、特例交付金の廃止に伴う激変緩和の経過措置として、平成19年度から3年間交付されるもので、額の確定により34万2,000円を増額補正するものであります。
平成20年度の地方特例交付金には2種類ございまして、まず第1点目が児童手当の拡充に充てるための児童手当特例交付金、2点目といたしまして、減収補てん特例金といいまして、いわゆる住宅ローンによります減収に伴う地方特例交付金がございます。こちらの2点を計上させていただいております。
児童手当特例交付金8,500万円は、児童手当につきまして、平成18年度の小学校6年生までの拡大分と、平成19年度のゼロ歳から2歳児の第1、第2子の月額手当の5,000円から1万円への拡大分に対する交付金を計上いたしております。
これは、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対する児童手当特例交付金と、平成18年度の税制改正により住宅借入金等特別税額控除の既適用者について、税源移譲により所得税で控除し切れない分を個人住民税から控除することになったことに伴い、個人住民税の減収額を補てんする減収補てん特例交付金であります。
地方特例交付金は、児童手当の拡充に伴い児童手当特例交付金が増額し、昨年度までの減税補てん特例交付金にかわる特別交付金が創設されますが、全体としましては前年度と比較して1億 8,000万円、60%減の1億 2,000万円を計上しました。
あとは、飛びまして、12ページ、この中で9款地方特例交付金の2目でございますが、児童手当特例交付金、これは新しくつくられた交付金でございます。児童数での案分ということでございます。その次、10款地方交付税でございますが、地方交付税については、国自体の抑制策の中で合併等を加味いたし、1,000万円ほどの増ということでございます。